2020.10.12 【古物買取時の本人確認書類】健康保険証を用いる場合の注意点
こんにちは!
2020年10月1日に施行された改正健康保険法が、古物の買取に影響があることが判明しました。
【概要】
「健康保険証」を本人確認書類として提示された場合、『健康保険証の記号・番号は個人情報となる』ため、身分証として保険証を提示を受けた時は、記号・番号の転記やコピーはNGとなります。
【対応の具体例】
・健康保険証の記号・番号の部分にマスキングを施しコピーを取る
・コピーを取った後に、記号・番号部分を黒く塗りつぶす